足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田)
で、飲食店営業許可ならおまかせ!
飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店、食 品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりませ ん。
足立区:飲食店営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/3.html
足立区:飲食店営業許可(ブログサイト)→http://insyokuten.blog.shinobi.jp/
許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
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当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
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足立区:飲食店営業許可手続申請における、
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